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自賠責保険の請求の仕組み

自賠責保険は強制的には全員が加入している(はず)ですが、意外と自賠責保険について詳しく知っているという人が少ないのです。任意保険の場合は、保険の内容などを自分で選んだり、いかにして安く上げるかなどを考えるので、ちゃんと勉強していたりするのです。したがって、任意保険のことが知っているけど、いざ事故を起こしてしまって保険をというときに、自賠責保険はどうやって請求したらいいのかなどを知らないということが多いのです。そこで、ここでは、自賠責保険の仕組みや使い方などについて説明していきます。 まず、自賠責保険においては、加害者、被害者の定義が通常と違います。 通常の場合、過失が大きい方が加害者、過失の少ない方が被害者とされます。それは納得できるはずです。過失が大きい方が責任が大きいのですから。しかし、自賠責保険においては、過失の有無は関係ありません。ケガをさせた方が加害者。ケガをした方が被害者なのです。どういうことかというと、たとえば、赤信号であるにもかかわらず、突然飛び出してきた歩行者にぶつかりケガをさせてしまったとします。この場合、歩行者に責任があることは明白です。しかし、自動車の側が加害者、100パーセントの過失があってもケガをした歩行者が被害者なのです。 自賠責保険は、この加害者が保険を請求する場合と被害者が保険を請求する場合があります。

つまり、どちらの側からも請求することが出来るのです。加害者からの請求とは、すでに被害者に対して自分で治療費や入院費を先に支払っていた場合は、その金額を加害者から請求することができます。そうではない場合は被害者の側から請求するということになります。また、任意保険に加入していて、任意保険から全額が支払われた場合は、任意保険に契約している損害保険会社が自賠責保険を請求するというケースもあります。 自賠責保険を請求する際には、さまざまな書類を用意しなければいけません。 意外と面倒な作業があるのです。自賠責保険の請求書から、事故証明などの警察で作成されるさまざまな証明書類、診断書、治療費などの明細書、印鑑証明などが必要な場合もあります。それらの書類を揃えて、初めて保険金が支払われるのです。上記の証明書を発行するために、意外とお金がかかったりします。それは自賠責保険では補償されません。